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<甘利氏>弁護士団体が刑事告発 あっせん利得容疑
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160316-00000024-mai-soci
『甘利明前経済再生担当相(66)=1月に辞任=の現金授受問題で、弁護士でつくる「社会文化法律センター」が16日、甘利氏と元公設秘書にあっせん利得処罰法違反の疑いがあるとして、東京地検に告発状を出した。
告発状によると、都市再生機構(UR)との間で補償契約を巡るトラブルを抱えていた千葉県白井市の建設会社側から、甘利氏は2013年11月と14年2月に現金50万円ずつ計100万円を、元秘書は13年8月に500万円を受領し、同社が有利な契約を結べるようURに違法な口利きをした疑いがあるとしている。
甘利氏は閣僚辞任を表明した記者会見で現金授受は認めたが、自身の口利き行為はなく、秘書については確認中と説明していた。UR側も甘利氏側からの違法な口利きを否定している。
センター代表の宮里邦雄弁護士は記者会見して「金銭授受は客観的に明らかで、捜査機関により刑事責任が追及されるべきだ。秘書の責任だけでなく、甘利前大臣の共犯も問えると判断した」と説明した。
甘利氏の事務所は「早期に解決していただくよう捜査に協力する」とのコメントを出した』
東京地検特捜部を含む
元検察官の郷原信郎弁護士は
ど真ん中のストライクと述べる。。
甘利問題なぜ動かず 弁護士・郷原信郎氏「検察の忖度」指摘
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/176980
『「まさに絵に描いたようなあっせん利得」――。甘利明・前経済再生相をめぐるUR(都市再生機構)への“口利きワイロ疑惑”で、発覚当初からこう指摘した弁護士の郷原伸郎氏(61)。先月の衆院予算委の中央公聴会に公述人として出席した際も、あらためて「(あっせん利得処罰法の適用対象になる)ど真ん中のストライクに近い事案」と断じていた。東京地検特捜部を含む23年間の検事経験を踏まえた法律家の目に、今回の甘利問題はどう映っているのかを聞いた。
■「賄賂」系は公務の廉潔性を損ない悪質
――甘利疑惑はずっと「悪質」と指摘されていますね。
甘利前大臣は大臣室で受け取った50万円を含め合計100万円の現金受領と、秘書が500万円の受領を認めています。現金を渡した建設業の元総務担当者の録音テープでも、“口利き”の際の面談や金銭授受の場面が記録されている。大臣が特定業者から相談や依頼を受けて対応し、現金を受領したのであれば前代未聞。辞任は当然です。
――国会議員をめぐる「政治とカネ」の問題はこれまでも散々、取り上げられてきました。今回の甘利問題が、それらと異なるのはどの部分でしょうか。公聴会では「政治とカネ」問題には3分類あると説明していましたが。
「政治とカネ」の問題は「政治資金の公開」系、「寄付制限」系、「賄賂」系の3つに大別できます。政治資金は通常、寄付やその使途が政治資金収支報告書で公開されている。政治家や政党の活動が政治資金によって不当な影響を受けていないかどうかを監視するためです。そこで、収支報告書の虚偽記載などが問われる。これが「政治資金の公開」系です。また、「寄付制限」系とは、寄付について、政治資金規正法で制限されている連続赤字会社や補助金受給企業からの寄付の有無や、量的制限に違反していないか、という問題です。ところが、「賄賂」系は、公務の廉潔性を損なう「犯罪行為」で、悪質極まりないものです。政治的公務員の職務の信頼性にも関わる問題であって、真相を解明した上で厳正な処罰が行われる必要があります。
――甘利前大臣のケースは、その「賄賂」系に当たると。
詳しく言うと、ふつう、国会議員の場合、直接の職務権限は、議会の質問・表決だから、その対価として賄賂と認められるものの範囲は限られます。そのため、国会議員に収賄罪が適用される例は極めて少ないのです。そんな中で、むしろ、職務権限を背景に行われる、行政官庁への「口利き」で対価を受け取るケースが問題になり、「あっせん利得処罰法」が制定された経緯があるのです。その一方で、国民の負託を受けた国会議員が行政庁に働きかける行為はある意味、政治活動です。そこで「あっせん利得処罰法」によって政治活動そのものを萎縮させてはならない、となり、処罰対象の要件を絞ったのです。
――具体的にはどう厳格化したのでしょうか。
例えば、予算の「策定」段階の行政庁への働きかけは、政治活動の自由が保障される必要性が高いと判断されている。一方、予算「執行」段階の「契約」は、適正かつ公平に行われるべきもので、ここに政治家が契約の相手方や契約内容に介入することは正当な政治活動とは言い難い。そこで、契約に関する行政庁への「あっせん」によって利得を得る行為を「口利き」とし、処罰の対象としたのです。
――「権限に基づく影響力の行使」も要件とされています。
「権限に基づく影響力」の典型は、法律・予算を多数決で成立させることに関して他の議員に働きかけを行い、意思を形成することです。与党議員であることや、党内で有力議員であることは影響力の大きさの要素であると言えるでしょう。
――その厳格なハードルに甘利疑惑は触れたのですね。
あっせん利得処罰法は対象を「行政処分」と「契約」に関するものに限定した上、「権限に基づく影響力を行使」した場合――とした。つまり、政治活動を萎縮させないように配慮しつつ、悪質な行為を処罰するために「二重の絞り」をかけたのです。この点から見ると、今回、取り沙汰されているURとの補償交渉は「契約」に対するあっせんで、甘利前大臣の秘書は、お願いというレベルをはるかに超えて補償金額にまで介入し、その報酬として金銭や接待を受けていたと報じられている。さらに甘利氏は現職閣僚で、与党内でも大きな発言力を持っていた。つまり、「権限に基づく影響力」を発揮するのが十分可能な立場だったのは間違いないでしょう。まさに「ど真ん中のストライク」に近い事案と言えます。
動かない検察は政権の意向を忖度
――検察は早急に強制捜査して証拠を確保するべきですね。元秘書の身柄確保はもちろん、甘利前大臣の聴取も必要だと思うのですが、なぜ、動かないのでしょうか。
おそらく検察は、政権側が「政治的影響があるから捜査してほしくない」と考えているのではないか――と忖度しているのでしょう。一極集中の政治権力の下で、官邸の意向に反することはしたくない、と考えているかもしれない。特捜部は検事個々の考えで動く組織ではありません。特捜部長、地検幹部、検察幹部がどう考えているのかということです。
――02~03年に長崎地検次席検事として自民党長崎県連の裏献金事件の捜査を指揮されました。当時は小泉政権で、やはり今と同様に「1強」でした。現場にプレッシャーはなかったのでしょうか。
法務省や最高検などから強烈なプレッシャーがありました。容疑者の身柄を取ることに対し、なかなかゴーサインが出なかったり、些細なことに目を付けて当時の地検幹部の処分をチラつかせたり。しかし、当時の検事正が踏ん張ってくれた。先ほども言いましたが、今回の甘利問題も特捜部長、地検幹部がどこまで腹をくくれるのか、ということでしょう。
■元特捜弁護士のあり得ない調査方法
――甘利前大臣が調査を依頼した第三者委員会の「特捜部出身の弁護士」も雲隠れしたままです。
第三者調査はふつう、依頼者本人と会って調査の趣旨や目的、範囲などを確認しながら進めるものです。しかし、甘利前大臣は弁護士と会っていないと説明している。(聞き取りしたのは)疑惑の当事者である甘利事務所の秘書のみで、これは不思議です。弁護士は一体、誰から調査を依頼され、誰と打ち合わせを行ったのでしょうか。少なくとも、特捜部でまともな仕事をした検事であれば、あり得ない調査方法です。
――自民党の山下貴司衆院議員は公聴会で、岐阜・美濃加茂市長の贈収賄事件(1審無罪、検察側控訴)で、「あっせん利得処罰法」を適用した検察と郷原さんが主任弁護士として争ったことを引き合いに出していた。
全く筋違いの話です。「あっせん利得処罰法」の「権限に基づく影響力」とは、与党内で影響力を持つ有力議員であることが大きな要素です。しかし、事件当時の美濃加茂市長は1人会派の単なる一議員です。議会で多数を占める政党に所属していたわけでもない。「権限に基づく影響力」を行使できたとは到底、考えられません。もともと、あっせん利得処罰法を適用するような案件ではない。与党の有力議員の甘利氏の問題とは全く異なるものです。
――いずれにしても、このままだと検察不信が募るばかりです。
これほどの事件をやらないと、検察は何のためにあるのか、という話になるでしょう。国民不信は強まるばかりです』
実際、1月20日の週刊誌報道以来
大手紙・テレビも報道し、捜査はまだか
とネットでは、今か今かと待ち望む声が
これで捜査しなければ、検察の信用も・・。
しかし、捜査しているという情報も
中々漏れてこない状況が続いた
その矢先での弁護士による告発
東京地検特捜部の捜査を促す形だ
あとは、東京地検特捜部が
動くのを待つだけとなった訳だが
甘利明前大臣は、仮病とも揶揄ウワサ
される中、睡眠障害療養期間をさらに
2ヶ月も延長し、時間稼ぎ・事件風化を
目論む姿勢がありありと表われていた
今回の弁護士団体による刑事告発
遅いとすら感じたし、当然なのである
自民党議員には、神戸地検・熊本地検
等々刑事告発され、捜査が待たれる輩
がひしめき、順番待ちの状態であるから
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160316-00000024-mai-soci
『甘利明前経済再生担当相(66)=1月に辞任=の現金授受問題で、弁護士でつくる「社会文化法律センター」が16日、甘利氏と元公設秘書にあっせん利得処罰法違反の疑いがあるとして、東京地検に告発状を出した。
告発状によると、都市再生機構(UR)との間で補償契約を巡るトラブルを抱えていた千葉県白井市の建設会社側から、甘利氏は2013年11月と14年2月に現金50万円ずつ計100万円を、元秘書は13年8月に500万円を受領し、同社が有利な契約を結べるようURに違法な口利きをした疑いがあるとしている。
甘利氏は閣僚辞任を表明した記者会見で現金授受は認めたが、自身の口利き行為はなく、秘書については確認中と説明していた。UR側も甘利氏側からの違法な口利きを否定している。
センター代表の宮里邦雄弁護士は記者会見して「金銭授受は客観的に明らかで、捜査機関により刑事責任が追及されるべきだ。秘書の責任だけでなく、甘利前大臣の共犯も問えると判断した」と説明した。
甘利氏の事務所は「早期に解決していただくよう捜査に協力する」とのコメントを出した』
東京地検特捜部を含む
元検察官の郷原信郎弁護士は
ど真ん中のストライクと述べる。。
甘利問題なぜ動かず 弁護士・郷原信郎氏「検察の忖度」指摘
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/176980
『「まさに絵に描いたようなあっせん利得」――。甘利明・前経済再生相をめぐるUR(都市再生機構)への“口利きワイロ疑惑”で、発覚当初からこう指摘した弁護士の郷原伸郎氏(61)。先月の衆院予算委の中央公聴会に公述人として出席した際も、あらためて「(あっせん利得処罰法の適用対象になる)ど真ん中のストライクに近い事案」と断じていた。東京地検特捜部を含む23年間の検事経験を踏まえた法律家の目に、今回の甘利問題はどう映っているのかを聞いた。
■「賄賂」系は公務の廉潔性を損ない悪質
――甘利疑惑はずっと「悪質」と指摘されていますね。
甘利前大臣は大臣室で受け取った50万円を含め合計100万円の現金受領と、秘書が500万円の受領を認めています。現金を渡した建設業の元総務担当者の録音テープでも、“口利き”の際の面談や金銭授受の場面が記録されている。大臣が特定業者から相談や依頼を受けて対応し、現金を受領したのであれば前代未聞。辞任は当然です。
――国会議員をめぐる「政治とカネ」の問題はこれまでも散々、取り上げられてきました。今回の甘利問題が、それらと異なるのはどの部分でしょうか。公聴会では「政治とカネ」問題には3分類あると説明していましたが。
「政治とカネ」の問題は「政治資金の公開」系、「寄付制限」系、「賄賂」系の3つに大別できます。政治資金は通常、寄付やその使途が政治資金収支報告書で公開されている。政治家や政党の活動が政治資金によって不当な影響を受けていないかどうかを監視するためです。そこで、収支報告書の虚偽記載などが問われる。これが「政治資金の公開」系です。また、「寄付制限」系とは、寄付について、政治資金規正法で制限されている連続赤字会社や補助金受給企業からの寄付の有無や、量的制限に違反していないか、という問題です。ところが、「賄賂」系は、公務の廉潔性を損なう「犯罪行為」で、悪質極まりないものです。政治的公務員の職務の信頼性にも関わる問題であって、真相を解明した上で厳正な処罰が行われる必要があります。
――甘利前大臣のケースは、その「賄賂」系に当たると。
詳しく言うと、ふつう、国会議員の場合、直接の職務権限は、議会の質問・表決だから、その対価として賄賂と認められるものの範囲は限られます。そのため、国会議員に収賄罪が適用される例は極めて少ないのです。そんな中で、むしろ、職務権限を背景に行われる、行政官庁への「口利き」で対価を受け取るケースが問題になり、「あっせん利得処罰法」が制定された経緯があるのです。その一方で、国民の負託を受けた国会議員が行政庁に働きかける行為はある意味、政治活動です。そこで「あっせん利得処罰法」によって政治活動そのものを萎縮させてはならない、となり、処罰対象の要件を絞ったのです。
――具体的にはどう厳格化したのでしょうか。
例えば、予算の「策定」段階の行政庁への働きかけは、政治活動の自由が保障される必要性が高いと判断されている。一方、予算「執行」段階の「契約」は、適正かつ公平に行われるべきもので、ここに政治家が契約の相手方や契約内容に介入することは正当な政治活動とは言い難い。そこで、契約に関する行政庁への「あっせん」によって利得を得る行為を「口利き」とし、処罰の対象としたのです。
――「権限に基づく影響力の行使」も要件とされています。
「権限に基づく影響力」の典型は、法律・予算を多数決で成立させることに関して他の議員に働きかけを行い、意思を形成することです。与党議員であることや、党内で有力議員であることは影響力の大きさの要素であると言えるでしょう。
――その厳格なハードルに甘利疑惑は触れたのですね。
あっせん利得処罰法は対象を「行政処分」と「契約」に関するものに限定した上、「権限に基づく影響力を行使」した場合――とした。つまり、政治活動を萎縮させないように配慮しつつ、悪質な行為を処罰するために「二重の絞り」をかけたのです。この点から見ると、今回、取り沙汰されているURとの補償交渉は「契約」に対するあっせんで、甘利前大臣の秘書は、お願いというレベルをはるかに超えて補償金額にまで介入し、その報酬として金銭や接待を受けていたと報じられている。さらに甘利氏は現職閣僚で、与党内でも大きな発言力を持っていた。つまり、「権限に基づく影響力」を発揮するのが十分可能な立場だったのは間違いないでしょう。まさに「ど真ん中のストライク」に近い事案と言えます。
動かない検察は政権の意向を忖度
――検察は早急に強制捜査して証拠を確保するべきですね。元秘書の身柄確保はもちろん、甘利前大臣の聴取も必要だと思うのですが、なぜ、動かないのでしょうか。
おそらく検察は、政権側が「政治的影響があるから捜査してほしくない」と考えているのではないか――と忖度しているのでしょう。一極集中の政治権力の下で、官邸の意向に反することはしたくない、と考えているかもしれない。特捜部は検事個々の考えで動く組織ではありません。特捜部長、地検幹部、検察幹部がどう考えているのかということです。
――02~03年に長崎地検次席検事として自民党長崎県連の裏献金事件の捜査を指揮されました。当時は小泉政権で、やはり今と同様に「1強」でした。現場にプレッシャーはなかったのでしょうか。
法務省や最高検などから強烈なプレッシャーがありました。容疑者の身柄を取ることに対し、なかなかゴーサインが出なかったり、些細なことに目を付けて当時の地検幹部の処分をチラつかせたり。しかし、当時の検事正が踏ん張ってくれた。先ほども言いましたが、今回の甘利問題も特捜部長、地検幹部がどこまで腹をくくれるのか、ということでしょう。
■元特捜弁護士のあり得ない調査方法
――甘利前大臣が調査を依頼した第三者委員会の「特捜部出身の弁護士」も雲隠れしたままです。
第三者調査はふつう、依頼者本人と会って調査の趣旨や目的、範囲などを確認しながら進めるものです。しかし、甘利前大臣は弁護士と会っていないと説明している。(聞き取りしたのは)疑惑の当事者である甘利事務所の秘書のみで、これは不思議です。弁護士は一体、誰から調査を依頼され、誰と打ち合わせを行ったのでしょうか。少なくとも、特捜部でまともな仕事をした検事であれば、あり得ない調査方法です。
――自民党の山下貴司衆院議員は公聴会で、岐阜・美濃加茂市長の贈収賄事件(1審無罪、検察側控訴)で、「あっせん利得処罰法」を適用した検察と郷原さんが主任弁護士として争ったことを引き合いに出していた。
全く筋違いの話です。「あっせん利得処罰法」の「権限に基づく影響力」とは、与党内で影響力を持つ有力議員であることが大きな要素です。しかし、事件当時の美濃加茂市長は1人会派の単なる一議員です。議会で多数を占める政党に所属していたわけでもない。「権限に基づく影響力」を行使できたとは到底、考えられません。もともと、あっせん利得処罰法を適用するような案件ではない。与党の有力議員の甘利氏の問題とは全く異なるものです。
――いずれにしても、このままだと検察不信が募るばかりです。
これほどの事件をやらないと、検察は何のためにあるのか、という話になるでしょう。国民不信は強まるばかりです』
実際、1月20日の週刊誌報道以来
大手紙・テレビも報道し、捜査はまだか
とネットでは、今か今かと待ち望む声が
これで捜査しなければ、検察の信用も・・。
しかし、捜査しているという情報も
中々漏れてこない状況が続いた
その矢先での弁護士による告発
東京地検特捜部の捜査を促す形だ
あとは、東京地検特捜部が
動くのを待つだけとなった訳だが
甘利明前大臣は、仮病とも揶揄ウワサ
される中、睡眠障害療養期間をさらに
2ヶ月も延長し、時間稼ぎ・事件風化を
目論む姿勢がありありと表われていた
今回の弁護士団体による刑事告発
遅いとすら感じたし、当然なのである
自民党議員には、神戸地検・熊本地検
等々刑事告発され、捜査が待たれる輩
がひしめき、順番待ちの状態であるから
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