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「押しつけは歴史的事実」 「GHQ憲法」めぐり参考人質疑 衆院憲法審

『衆院憲法審査会は4日、早稲田大の長谷部恭男、笹田栄司両教授と慶応大の小林節名誉教授
 を招き、現行憲法の制定過程などをテーマに参考人質疑を行った。

 小林氏は連合国軍総司令部(GHQ)による「押し付け憲法論」について「日本が占領されていた
 のだから押しつけられたのは歴史的事実だ」と指摘。その上で「この憲法のもとで素晴らしい発展
 をとげたことは間違いない事実。恨み節を言い合うよりも今どうするかにエネルギーを使っていた
 だきたい」と続けた。

 また、3氏は憲法解釈の変更によって集団的自衛権の行使などを容認する政府・与党の手法に
 否定的見解を示した』



小林節教授が。。日本国憲法
 が米国はじめ連合国軍総司令部
  から押し付けられたのは歴史的事実


ホントにそう言ったのかどうか
 小林教授を知らなかったので
  小生、何となく調べてみた訳だ



改憲論者として、サンデープロジェクト、朝まで生テレビなど多数のテレビ番組に出演している。
但し、イラク派兵の際の成り行きを見て「こんなインチキな手段で改正されてはいけない」との
思いを強くしたのと、娘が成長するのを見て平和であることの意味を深く考えるようになったの
をきっかけに、現段階での改憲には反対の立場を示すようになった。
一部で復古主義色の強い新保守主義者との指摘があった当時の安倍晋三内閣が憲法改正
に手を付けることは反対を表明している。
2008年11月、民間懸賞において「日本は侵略国家ではなかった」と論じた田母神俊雄(元・航
空幕僚長)の論文に対して、「あまりにも稚拙な内容であり、(田母神俊雄は)発表の場にも細
心の注意を払いつつ、学問的に語るべきである」といった主旨のコメントをしている
                                     (ウィキペディアより)



元々、改憲論者ながら
 安倍晋三内閣が進める
  憲法改正には反対で。。
   田母神俊雄の論文も一蹴


根っからの御用学者ではないようだ




集団的自衛権行使「違憲」=憲法学者3氏が表明―衆院審査会

『衆院憲法審査会は4日午前、憲法学者3氏を参考人として招き、立憲主義などをテーマに意見聴
 取と質疑を行った。民主党委員から集団的自衛権の行使容認について見解を問われた3氏全員
 が「憲法違反だ」と明言した。
 招かれたのは早大教授の長谷部恭男氏と笹田栄司氏、慶大名誉教授の小林節氏。長谷部氏は、
 安倍政権が進める安全保障法制整備について「憲法違反だ。従来の政府見解の基本的な論理
 の枠内では説明がつかないし、法的な安定性を大きく揺るがすものだ」と批判した。
 小林氏も「憲法9条2項で軍隊と交戦権が与えられていない。仲間の国を助けるために海外に戦
 争に行くことは憲法9条違反だ」と強調し、9条改正を訴えた。笹田氏は、従来の憲法解釈に関し
 「ガラス細工で、ぎりぎりのところで保ってきていた」とした上で、集団的自衛権行使については
 「違憲だ」と述べた』



一見、安倍内閣を批判ではあるが
 マイルドなタカ派理論。。憲法9条
  を、改正すべし!と言ってはいる


しかし、改憲論者ならでは。。
 非常に大事な項目を見落としておられる



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≪安倍政権が、集団的自衛権・解釈改憲・グレーゾーンと息巻くが≫<20年以上前の海部政権のPKO・PKF談義と同じ>【憲法を無効化は、米欧ジャーナリズムも批判】


日本国憲法第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に
希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武
力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に
これを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、こ
れを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない


一部国内世論。。一部勢力に
 押し付けられた憲法という議論
  しかし、これは違うと思うけどねぇ



<憲法>制定時の折衝の様子「当時語れなかった」資料発見

『1946年の日本国憲法制定の際、貴族院が行った審議の詳細な過程を
 示す資料が、参議院で新たに見つかった。元議員らが50年代に当時を
 振り返った証言記録が大量に残っていた。国会審議とは別に、議員らが
 連合国軍総司令部(GHQ)側に条文修正を直接働きかけた際のやり取
 りも含まれていた。新憲法公布から68年。制定の裏側を物語る発見に
 、専門家は「第一級の史料だ」と話している』



大日本帝国敗戦
 主権喪失。。明治憲法
  すなわち大日本帝国憲法
   を改正する動きの中で


貴族院には、昭和天皇の
 権限を立憲君主に相応しい
  ものに高めようと修正折衝


臣下としては
 敗戦したといえども
  当然の姿勢であろう


日本国憲法は、第1章に天皇に関する事項を定める。天皇は「日本国の象
徴であり日本国民統合の象徴」と規定される(1条)。天皇は、内閣の助
言と承認により、国民のため、憲法改正、法律、政令及び条約の公布(7
条1号)、国会の召集(2号)、衆議院の解散(3号)、官吏の任免の認証
(5号)、栄典の授与(7号)、外交文書の認証(8号)などの国事行為を
行う(7条)。また、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命(6条1項
)し、内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命する(同条2項)(6
条)
                    (ウィキペディアより)



この第1章
 天皇についての条文
  官吏任免・外交文書の認証
 

この辺りの件で
 GHQは明確な天皇の行為
  とする改正にOKを出していた!


それにも拘らず。。日本政府が
 強く難色を示し。。そのまま
  憲法は公布されてしまった訳だ


ということは。。昭和天皇の権力を
 利用して戦争に突入し、日本国民を
  大量に死に追いやった戦時政府。。


軍国政府であれども。。それを
 後押しして、手助けしたのは
  大政翼賛会であり、具体的には
   翼賛議員連盟~翼賛政治会である


天皇の権力でといえども
 あの頃、天皇であっても
  止められない状況で戦争開始


しかし、敗戦。。終戦には
 昭和天皇の決断があったのだ


それがそれこそが
 立憲的君主の役割だ


それを要らないと反対
 してGHQが許可したのを
  押し返してしまった日本政府


戦争開始した戦犯の一翼
 翼賛議員連盟・翼賛政治会
  

その残党が、憲法改正時の
 日本政府を構成していた訳で
  日本自由党・日本進歩党
   つまり現在の自民党である


日本国憲法は、押し付けられたものではなく
 日本政府が、意思表示し。。帝国議会で決めた


主導は米国はじめ連合国であるが
 これは、日本は負けた。。激敗した
  訳であるから、致し方ないことであり
   覆したいなら。。もう一度戦争して勝て



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米国及び連合国軍総司令部
 つまり、GHQは。。当初から
  日本列島を軍事拠点=基地
   としてしか見ていなかったのだ


天皇の権力については
 GHQは認めていたのにも拘らず

  日本政府=大政翼賛会。。翼賛
   政治連盟、翼賛政治会が押し返し
    自勢力の野望のため、天皇権力を
     極めて限定的。。いや、無きものに!!



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