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小渕氏不透明収支問題 検察、早期の証拠集め重視
『小渕優子前経済産業相関連の政治団体をめぐる不透明収支問題は、発覚
からわずか2週間で、東京地検特捜部が関係者の聴取や強制捜査に乗り
出す事態に発展した。一見スピード捜査にみえるが、捜査関係者や特捜部
OBの弁護士らは「むしろ遅いぐらいだ」と指摘する。特捜部の動きの背景に
は、取り調べの録音・録画(可視化)の本格化で客観証拠を早期確保する
必要性が高まっていることや小渕氏の進退問題、さらには今後の国会日程
など複雑な事情が絡んでいるようだ。
「小渕氏の問題は告発状が提出された上、収支報告書作成の責任者であ
る元秘書の折田謙一郎氏が自身の非を認めていた。いつでも動ける状況に
あった以上、強制捜査は遅すぎたくらいだ」』
『ある検察幹部も「取り調べの録音・録画が始まって以来、捜査の方法は変
化している。以前は“自白を取る”という前提があり、強制捜査は自白後に
立件を決めてからでよかった。しかし、現在は自白がほとんど取れなくなっ
ている。その中では、強制捜査で得られた客観証拠や任意聴取に基づい
て、立件の是非を検討するしかない」と話した。
小渕氏の議員辞職をめぐる情勢も特捜部の捜査に影響を与えているようだ。
別の捜査幹部は「今後、小渕氏が仮に議員辞職に至れば“ただの人”にな
り、議員であったときに比べ格段に聴取はしやすくなる。小渕氏本人にも告
発状が出ている以上、聴取が必要になることも見込まれるが、その前に事
実関係をある程度解明しておく必要がある」とし、早期の証拠集めの重要性
を訴えた』
小渕優子議員関連箇所
国会会期中の強制捜査
告発されていたからねぇ。。
会期中の強制捜査が
大新聞・ジャーナリズムでは
驚かれているようだ。。しかし
当然のこと!国会など一部の
議員のみが参加していて。。
数百人中の1人に捜査が入っても
全く何の影響も無い!恐らく。。
政争の具に使われる程度だろうが
捜査に入る以前に、充分に
スキャンダル化している訳だから
今までの慣例がオカシ過ぎたのだ
戦前よりもさらに強化された不要な特権
議員辞職になれば”ただの人”?
国会議員もただの人だし、選挙で
選ばれたといっても、一部利権以外
投票には大した意味も無いのである
国会議員の不逮捕特権
小生。。以前から不要であるとしてきた
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《不逮捕特権、見直されて当然》<東京電力福島第一原発事故>少なくとも。。当時の≪管直人首相、経産大臣、官房長官、経産省首脳、原子力安全・保安院トップ、東京電力首脳は逮捕されるべき≫【これは「事故」ではなく『事件』だ!】
国会会期中の
不逮捕特権も関係無い筈
国会議員の不逮捕特権
そろそろ見直すときでは?
こういうとき、自民党政権は
民主党の肩を持つ訳なんだろうが
それにしても。。対応が
遅過ぎるんだわ!
もう2年半も経っている
東京電力福島第一原発事故
これは事故ではなく事件だ!
管直人首相(当時)
海江田万里経産大臣
枝野幸男官房長官
政治主導が徹底されず
職務権限を考慮すれば
当然のことながら
経済産業省事務次官
関係局局長
原子力安全・保安院
そして何といっても
東京電力トップ勝俣会長以下
清水代表取締役社長
は逮捕されても不思議無し
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そうそう、国会議員。。首相・大臣
日本の政治には関与出来ていない
政治は官僚機構がやっている!
なおさら、確実に不逮捕特権など
一切不要な代物であり廃止せよ
不逮捕特権
憲法上、国会議員は原則として国会の会期中逮捕されず、会期
前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これ
を釈放しなければならないという特権(日本国憲法第50条)
(ウィキペディアより)
とんでもない権利・権限・権力!!
これこそ即刻憲法改正が必要である
不逮捕特権の趣旨は国会議員の活動あるいは両議院の自律性
を保障するという点にある。歴史的には君主が議会内の反対派
の議員を逮捕したり、政府がその権力によって議員の職務の執
行を妨害するために逮捕が行われたことへの反省から認められ
るに至った権利である。
大日本帝国憲法下でも上記のような国会議員の不逮捕特権(議
会開会中の議員の逮捕には特別な勅令を要した)はあったが、
内乱罪と外患罪は現行犯でなくても議院の許可や特別な勅令が
なくても逮捕が可能であった
議員の不逮捕特権については議会の独立が強まったことによっ
て、これが政治的に濫用され犯罪を行った国会議員が不当に保
護されるおそれもあり適正な司法の運用を阻害する可能性もある
との問題点も指摘されている
(ウィキペディアより)
調べてみるもんだ!大日本帝国憲法下
以上に護られた日本の国会議員群。。
選挙で選ばれた国民の代表?
こんなところだけ民主主義なのか
チャンチャラおかしい話であって。。
即刻改正すべき法律なのである!
以下の条文から日本国憲法は議院内閣制を採用しているものと
理解されている。
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ
(日本国憲法第66条3項)。
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名
する (日本国憲法第67条1項)。
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国
会議員の中から選ばれなければならない(日本国憲法第68条1項)。
(ウィキペディアより)
上記日本の議院内閣制の建前
これは大いなる欺瞞であって矛盾
メディアタブーで、官僚主導いや官主
政治が報道されないのは、不逮捕特権
廃止にも連動しかねず。。国民から
憲法改正の論議が捲き起こる可能性
『また、検察当局は今後の国会日程も視野に入れて捜査スケジュールを組ん
でいる可能性もある。
ある特捜部OBの弁護士は、「本来、国会会期中に政治家が絡む事件で強
制捜査に踏み切るのは、権力との距離を保つ意味でも望ましくないとされ
ている」と指摘。その上で、臨時国会後も来年1月に通常国会召集が見込
まれるだけに、「(強制捜査を早期に)やれるのは今しかなかったのではな
いか」と話した』
ここにもゴマカシがある
東京地検特捜部というのは
法務省の下部機関であって
官僚機構の中の一部局なのだ
昭和の時代には忠臣蔵・四十七士
に見立てるバカなメディアもあり
我々もスッカリ騙されてしまったが
恐らく今も地検特捜部を正義の味方
と思っている人々も居るのだろう
もう、21世紀である
そろそろ眠りから醒めるべき
時に日本国民世論はきている
地検は。。特捜部は。。役所なのだよ
与党権力の一部に過ぎないのだから
なおさら国会議員不逮捕特権廃止
国会会期中の捜査は今後も断行
国会議員など、国会で何もしてない
『小渕優子前経済産業相関連の政治団体をめぐる不透明収支問題は、発覚
からわずか2週間で、東京地検特捜部が関係者の聴取や強制捜査に乗り
出す事態に発展した。一見スピード捜査にみえるが、捜査関係者や特捜部
OBの弁護士らは「むしろ遅いぐらいだ」と指摘する。特捜部の動きの背景に
は、取り調べの録音・録画(可視化)の本格化で客観証拠を早期確保する
必要性が高まっていることや小渕氏の進退問題、さらには今後の国会日程
など複雑な事情が絡んでいるようだ。
「小渕氏の問題は告発状が提出された上、収支報告書作成の責任者であ
る元秘書の折田謙一郎氏が自身の非を認めていた。いつでも動ける状況に
あった以上、強制捜査は遅すぎたくらいだ」』
『ある検察幹部も「取り調べの録音・録画が始まって以来、捜査の方法は変
化している。以前は“自白を取る”という前提があり、強制捜査は自白後に
立件を決めてからでよかった。しかし、現在は自白がほとんど取れなくなっ
ている。その中では、強制捜査で得られた客観証拠や任意聴取に基づい
て、立件の是非を検討するしかない」と話した。
小渕氏の議員辞職をめぐる情勢も特捜部の捜査に影響を与えているようだ。
別の捜査幹部は「今後、小渕氏が仮に議員辞職に至れば“ただの人”にな
り、議員であったときに比べ格段に聴取はしやすくなる。小渕氏本人にも告
発状が出ている以上、聴取が必要になることも見込まれるが、その前に事
実関係をある程度解明しておく必要がある」とし、早期の証拠集めの重要性
を訴えた』
小渕優子議員関連箇所
国会会期中の強制捜査
告発されていたからねぇ。。
会期中の強制捜査が
大新聞・ジャーナリズムでは
驚かれているようだ。。しかし
当然のこと!国会など一部の
議員のみが参加していて。。
数百人中の1人に捜査が入っても
全く何の影響も無い!恐らく。。
政争の具に使われる程度だろうが
捜査に入る以前に、充分に
スキャンダル化している訳だから
今までの慣例がオカシ過ぎたのだ
戦前よりもさらに強化された不要な特権
議員辞職になれば”ただの人”?
国会議員もただの人だし、選挙で
選ばれたといっても、一部利権以外
投票には大した意味も無いのである
国会議員の不逮捕特権
小生。。以前から不要であるとしてきた
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《不逮捕特権、見直されて当然》<東京電力福島第一原発事故>少なくとも。。当時の≪管直人首相、経産大臣、官房長官、経産省首脳、原子力安全・保安院トップ、東京電力首脳は逮捕されるべき≫【これは「事故」ではなく『事件』だ!】
国会会期中の
不逮捕特権も関係無い筈
国会議員の不逮捕特権
そろそろ見直すときでは?
こういうとき、自民党政権は
民主党の肩を持つ訳なんだろうが
それにしても。。対応が
遅過ぎるんだわ!
もう2年半も経っている
東京電力福島第一原発事故
これは事故ではなく事件だ!
管直人首相(当時)
海江田万里経産大臣
枝野幸男官房長官
政治主導が徹底されず
職務権限を考慮すれば
当然のことながら
経済産業省事務次官
関係局局長
原子力安全・保安院
そして何といっても
東京電力トップ勝俣会長以下
清水代表取締役社長
は逮捕されても不思議無し
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そうそう、国会議員。。首相・大臣
日本の政治には関与出来ていない
政治は官僚機構がやっている!
なおさら、確実に不逮捕特権など
一切不要な代物であり廃止せよ
不逮捕特権
憲法上、国会議員は原則として国会の会期中逮捕されず、会期
前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これ
を釈放しなければならないという特権(日本国憲法第50条)
(ウィキペディアより)
とんでもない権利・権限・権力!!
これこそ即刻憲法改正が必要である
不逮捕特権の趣旨は国会議員の活動あるいは両議院の自律性
を保障するという点にある。歴史的には君主が議会内の反対派
の議員を逮捕したり、政府がその権力によって議員の職務の執
行を妨害するために逮捕が行われたことへの反省から認められ
るに至った権利である。
大日本帝国憲法下でも上記のような国会議員の不逮捕特権(議
会開会中の議員の逮捕には特別な勅令を要した)はあったが、
内乱罪と外患罪は現行犯でなくても議院の許可や特別な勅令が
なくても逮捕が可能であった
議員の不逮捕特権については議会の独立が強まったことによっ
て、これが政治的に濫用され犯罪を行った国会議員が不当に保
護されるおそれもあり適正な司法の運用を阻害する可能性もある
との問題点も指摘されている
(ウィキペディアより)
調べてみるもんだ!大日本帝国憲法下
以上に護られた日本の国会議員群。。
選挙で選ばれた国民の代表?
こんなところだけ民主主義なのか
チャンチャラおかしい話であって。。
即刻改正すべき法律なのである!
以下の条文から日本国憲法は議院内閣制を採用しているものと
理解されている。
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ
(日本国憲法第66条3項)。
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名
する (日本国憲法第67条1項)。
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国
会議員の中から選ばれなければならない(日本国憲法第68条1項)。
(ウィキペディアより)
上記日本の議院内閣制の建前
これは大いなる欺瞞であって矛盾
メディアタブーで、官僚主導いや官主
政治が報道されないのは、不逮捕特権
廃止にも連動しかねず。。国民から
憲法改正の論議が捲き起こる可能性
『また、検察当局は今後の国会日程も視野に入れて捜査スケジュールを組ん
でいる可能性もある。
ある特捜部OBの弁護士は、「本来、国会会期中に政治家が絡む事件で強
制捜査に踏み切るのは、権力との距離を保つ意味でも望ましくないとされ
ている」と指摘。その上で、臨時国会後も来年1月に通常国会召集が見込
まれるだけに、「(強制捜査を早期に)やれるのは今しかなかったのではな
いか」と話した』
ここにもゴマカシがある
東京地検特捜部というのは
法務省の下部機関であって
官僚機構の中の一部局なのだ
昭和の時代には忠臣蔵・四十七士
に見立てるバカなメディアもあり
我々もスッカリ騙されてしまったが
恐らく今も地検特捜部を正義の味方
と思っている人々も居るのだろう
もう、21世紀である
そろそろ眠りから醒めるべき
時に日本国民世論はきている
地検は。。特捜部は。。役所なのだよ
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